下請代金支払遅延等防止法

物品の製造・修理委託、政令で定める情報成果物(ソフトウェア)・役務(運送・倉庫、情報処理など)の提供
親:資本金3億円超ー下請:資本金3億円以下
親:3億円以下1000万円超ー下請:1000万円以下


上記以外の情報青果物・役務の提供

親:資本金5000万円超ー下請:資本金5000万円以下

親:5000万円以下1000万円超ー下請:1000万円以下


親事業者の義務
・取引条件などの書面を出す
・注文内容などの書類を2年間保存
・取引日から60日以内の支払期日を決める
・60日を過ぎたら遅延利息14.6%(年利)

親事業者の禁止行為
・受領拒否
・支払遅延・減額
・返品、買い叩き
・購入・利用強制
・報復措置
・有償支給原材料等の対価の早期決済
・割引困難な手形の交付
・不当な経済上の利益の提供要請
・不当な給付内容の変更及び不当なやり直し

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