種類株式とは、株式会社が剰余金の配当その他の権利の内容が異なる2種類以上の株式を発行した場合の各株式のこと。
種類株式発行会社における、ある種類の株式の株主を種類株主といい、その種類ごとに種類株主総会が設けられる。種類株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
配当・残余財産分配についての種類株式
配当・残余財産分配に関する取り扱いが異なる(優先株式、劣後株式、普通株式)
議決権制限種類株式
議決権を行使することができない
譲渡制限種類株式
譲渡による取得について株式会社の承認を要する
取得請求権付種類株式
株主が会社に対して取得を請求できる権利が付与
取得条項付種類株式
会社が一定の条件で株主から株式を取得することができる
全部取得条項付種類株式
株主総会の特別決議により、会社がその全部を取得することができる
拒否権付種類株式
株主に拒否権を認める(黄金株)
選解任種類株式
取締役・監査役の解任権が付与
「取得請求権」と「取得条項」の違いがポイント
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